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最高裁判所第三小法廷 昭和43年(オ)517号 判決 1968年11月05日

上告人

今泉トヨ

被上告人

山口春次

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由第一点について。

所論は違憲をいうが、本件調停が家庭裁判所の権限に属することは、後に判示するとおりであつて、右違憲の主張は、前提を欠き採用の限りでない。

同第二点および第三点について。

原審が適法に確定した事実によれば、上告人と被上告人との間には事実上夫婦関係があり、山口義彦は被上告人を唯一の親権者とする同人の子であつたところ、佐賀家庭裁判所は、上告人と被上告人との間に、婚姻予約不履行を理由とする慰藉料請求事件および山口義彦が上告人を傷害したことを理由とする上告人の被上告人に対する損害賠償請求事件について、本件調停を成立させたというのである。したがつて、右事件は、親族に準ずる者の間に生じた紛争の解決を内容とするものであるから、家事審判法にいわゆる家庭に関する事件に当ることはいうまでもなく、裁判所法三一条の三の定めるところにより、家庭裁判所が調停を行う権限を有すること明らかである。そして、本件調停によつて、権利義務を定められた者は、上告人と被上告人であつて山口義彦ではないのであるから、右調停は所論法条に違背するものでもない。原判決には、所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原審の認定しない事実を前提とするか、独自の見解にもとづき原判決を非難するものであつて、採用に値しない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(松本正雄 田中二郎 飯村義美)

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